平成27年9月
 
 
診療報酬算定方法の一部改正
についてのお知らせ
 
 謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
 平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
 このたび、「保医発0824第5号」により、下記項目につき診療報酬の算定方法が一部改正され、平成27年8月24日より適用されることになりましたので、ご案内申し上げます。
 取り急ぎご案内致しますので、宜しくお取り計らいの程お願い申し上げます。
敬白
 
 
***************** 記 *****************
 
■特定薬剤治療管理料の適用疾患が拡大された項目
検査項目名
保険点数
区分
備考
特定薬剤治療管理料
(トリアゾール系
抗真菌剤/
ボリコナゾール)
470点
「B001」
特定疾患治療管理料の2「特定薬剤治療管理料」
(1) 特定薬剤治療管理料は、下記のもの  
  に対して投与薬剤の血中濃度を測定
  し、その結果に基づき当該薬剤の投
  与量を精密に管理した場合、月1回に
  限り算定する。

  ア~シ(略)
  ス 重症又は難治性真菌感染症又は
  造血幹細胞移植の患者であってトリア
  ゾール系抗真菌剤を投与(造血幹細
  胞移植の患者にあっては、深在性真
  菌症の予防を目的とするものに限
  る。)しているもの
  セ~タ(略)
 
 








以上
 


15-0922





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福山臨床検査センター