平成26年3月
消費税率の改正に伴うお知らせ
 
 謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
 平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
 平成25年10月1日の政府発表により平成26年4月1日より消費税率が改正されますが、弊社における消費税率の判定につきましては、以下のように対応させていただきます。
敬白
  
***************** 記 ******************
 
消費税率の判定基準
 ご契約内容及び弊社検査結果報告日を基準に判定させていただきます。
 
. 月末締契約の場合
  3月31日締請求(3月1日〜3月31日 ご報告分) ⇒ 消費税率5%
  4月30日締請求(4月1日〜4月30日 ご報告分) ⇒ 消費税率8%
 
. 月末締契約以外の場合
  締日から3月31日までを消費税率5%、4月1日以降から締日までを
  消費税率8%で計算させていただきます。
 
例)4月20日締請求(3月21日〜4月20日 ご報告分)につきましては、
  下記の通りとなります。
  3月31日締請求(3月21日〜3月31日 ご報告分) ⇒ 消費税率5%
  4月20日締請求(4月 1日〜4月20日 ご報告分) ⇒ 消費税率8%
  
  尚、請求明細書には合算にて表記させていただきますので、ご了承の程
  よろしくお願い致します。


                                                   以上
 
 


14-0344





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福山臨床検査センター