■「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」
(平成12年10月31日保険発第180号)からの変更点は下線で記載
1 対象患者
ヘリコバクター・ピロリ感染症に係る検査については、以下に掲げる患者のうち、
ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる患者に限り算定できる。
① 内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた
患者
② 胃MALTリンパ腫の患者
③ 特発性血小板減少性紫斑病の患者
④ 早期胃癌に対する内視鏡的治療後の患者
⑤ 内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者
2〜6 (省略)
7 診療報酬明細書への記載について
(1)1の対象患者①及び⑤において、内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果を診療
報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2)1の対象患者①及び⑤において、健康診断として内視鏡検査を行った場合には、診療
報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。
(3)2の除菌前感染診断及び5の除菌後感染診断において、検査の結果ヘリコバクター・ピ
ロリ陰性となった患者に対し再度検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に
各々の検査法及び検査結果について記載すること。
(4)5の除菌後感染診断を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に除菌終了年月
日を記載すること。
(5)6(1)の静菌作用を有する薬剤を投与していた患者に対し、2の除菌前感染診断及び
5の除菌後感染診断を実施する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該静菌作用を
有する薬剤投与中止又は終了年月日を記載すること。
(6)6(2)により抗体測定を実施した場合は、除菌前並びに除菌後の抗体測定実施年月日
及び測定結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
8 (省略)